2012-02-28

ちょっとblogのデザインを変更してみました。

 http://www.widgetbox.com/widget/global-super-power-goverment-debt-as-of-gdp

 この各国政府債務時計を取り付けたいのですが、現時点では動かない様です。後日試した所、横幅が大き過ぎて入りませんでした。残念。

 次にgoogle+ロゴの右に4個のアイコンがあります。これは標準ではlink先が設定されていないのですが、bloggerから設定すれば任意のlinkへ張り替えられます。
 「デザイン」「HTMLの編集」からテンプレートを編集、ウィジェットのテンプレートを展開へチェックを入れます。その後"top-option"を検索すれば中央辺りに

<div class='top-options'>
<a expr:href="data:blog.homepageUrl"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIAjYiDzRl_7IC6426eE3AmevAi_zecKr20jldIEmdKETQBZ6PpXxC_T59f1pUXmBvQNCYaTC_3XUya7BpaxzTIf4R-L3osOlbRK7jDA83okZM7Y1gzZv1zYcwAmSqYPfzeBH5xhG3Knpv/s0/home.png"/></a>

 となっている箇所がありますので、ここを編集すればOK。

2012-02-26

既出ですがHSBCが日本のPremierサービスから撤退します。日本でのサービスは魅力的な商品が少なく、情報弱者の小金持ちしか銭を落とさない物しかなかったので心配でしたが、矢張り駄目だった様です。

 HSBC JPの問題は、SBI証券、大和證券が提供している「それなりのサービス提供をする銀行と使える証券との口座リンク」が全く出来ないこと。普段使いの資金は銀行口座へいれるが、投資には資金振替が不要で銀行、証券の両口座がシームレスに利用出来るのがSBI、大和の利点です。
 そいういう意味では、なんちゃって銀行口座の楽天、野村は駄目でしょう。

 閑話休題、HSBC JPは残高1000万円を要求する一方、株式は扱えず、債券は殆ど無い、扱いは仕組債か手数料の高いactive fund、となれば闘う武器が無さ過ぎます。

 日本の都銀、地銀の様な普段使いの口座には最低残高が高過ぎる。

 株式取引は出来ないので、etfや個別株式を利用した長期的な資産形成には使えない。

 債券ラインナップは貧弱。というか仕組債以外は殆ど無し。


 どう利用しろ、というのでしょうか?


 許認可の観点からは厳しいのでしょうが、HSBC HKがHSBC HKのJPY口座からそのままJPYを引き出せる外貨キャッシュカードを発行すればいいんじゃね?と一瞬思った。
マグロを釣りにモルジブへ行くのだが、現地のボート上での支払はどうなるのか?

 確認すると、USDのみ、トラベラーズチェック、クレジットカードは受け付けない!と素晴らしい回答。ボートによってはTCやクレジットカードも可なのだが船によって違う様だ。おまけにNitrox無しというorzな情報まで来たよ。

 さて、海外金融機関マニア(苦笑)としてはここで安価に外貨を現地で入手、と思ったのだがモルジブ通貨はルフィアであり、USDではない。即ち現地のATMを探してもUSDではなくルフィアが出て来るので、船上では使えない。それでは先ずルフィアを入手して、USDへ両替はどうかと思ったが、原則出来ないようだ。

 モルジブ到着までにUSDの現金が必要という結論に達した。

 日本国内でのUSDキャッシュへの両替は色々あるが、銀行が一番悪く、Travelex、大黒屋辺りが安価。大黒屋はTTM+2円ちょっとの様だ。ここで日本のcitibankに海外ATM利用に備えたUSDが若干ある事を思い出した。日本国内のcitibankでも1USD辺り取扱手数料2円必要だが支店窓口で現金を用意してくれる。
 今回は必要金額も丁度良かったのでこのUSDを現金で出金する事にした。

2012-02-24

2011年度の確定申告を行った。Carlosさんの所で記載されている様に海外証券会社で購入したETFの配当金には米国で源泉徴収されており、配当金と国内株式の損失とを相殺する事で源泉徴収徴収分を還付してもらえる。

 備忘録を兼ねてどのように記載すれば良いかを記述しておく。

 先ずは日本国内の配当金を入力するのと同様に海外での配当金金額を入力する。但し、日本国内での源泉徴収は無いので、国税並びに地方税の値は0とする。

 次に(40)の外国税控除を入力する。筆者の場合はeTaxでの入力だが、1.外国所得額の内訳を入力すれば、他の詳細な計算は不要となる。

 なお、配当金と源泉徴収額は、Firstradeの場合YTD(年度)の所得(=配当額)と税額が12月のstatementに表示されているので、これを利用する。Carlosさんも書かれているが、筆者が税務署の税務相談で現物のstatementを前に質問したところ、小額のためか年間の平均為替で計算しても差し支えない様である。他にも電話で質問したところ「厳密には毎月の所得、税金、為替をそれぞれ」という事だが、まあ、この程度の精度であれば許容範囲とされる様子。

 減額された外国所得額は0なので、「本年中に減額された外国所得額」は記入不要。eTaxであれば残りは自動計算なので特に入力不要。

2012-02-23

Firstradeでbond購入したところ、思いっきりトラブル発生。

 筆者もすっかり忘れていたのだが、1取引単位は額面$10,000なのだが、取引画面上は1取引単位が$100として表示されるのであった。するとどうなるか。

 $900分のbondを購入するため9単位をbuy、余力$900で丁度だと思っていたら取引もちゃんと実行された。しかし、balancesは9取引単位 x $10,000として計算され資産が$9,100も見かけ上増加した。さらにpositionも同様に増加し、一瞬だが財産が爆発的に増えた事になってしまう。

 余りにも変なので問い合わせをしたところ、前述の1取引単位が$10,000であること、取引は自動的にcancelされること、が返信されてきた。まあ、そうだわな。それにしてもtransaction自体は一度執行されるのは一体bugなのか、仕様なのか。

2012-02-15

HSBC香港の口座開設がブームみたいです。さらに、HSBCニュージーランドの口座開設も開設サポートの広告を見かけます。しかし、口座開設してどうするのか?という疑問に対して、これらの口座開設サポート業者のwebでは殆ど見掛けません。特にニュージーランドはさっぱり記述されていないのが実情です。

 筆者は「日本の銀行口座が封鎖される!」の様な自体に備えて口座開設する、というのなら止めておけと考えます。口座開設サポートが必要な人であればなおさらです。このような日本国内の銀行口座が封鎖、まあ戦後の新円切替みたいな事態となった場合、どのように海外資産を日本へ戻すのでしょうか?送金自体はWire Transfer出来ますが、日本国内のどの銀行で着金しますか?

 また、日本国内より預金金利が良いというのも幻想。しょせん銀行なので預金レートが飛び抜けて良い訳では無いのです。ニュージーランド、オーストラリアであれば現地通貨の定期預金金利は日本で外貨MMF購入より良いですが、手間を考えると運用金額が大きくないと割に合いません。

 最後に、香港で海外ファンドを、と言うのなら、米国本土の証券会社か、日本で海外etfでも購入した方が有利です。香港現地では無税ですが税金を日本国内で支払う必要はあるし、そもそも香港HSBCで販売しているファンドはアクティヴ型でfeeもそれなりにお高いので、feeの安いindex型etfと比較すると、etfが良いと考えます。

 まあ、「米国firstradeや米国e*tradeに郵送で証券口座を開設しよう」ではサポート業者も商売にならないので、やらないのでしょうが...。

2012-02-09

HSBC NZにTerm Fundという短期(1年以内)のMMFの様なファンドを発見したので、購入可能か質問してみました。予定利回りは定期預金より高いので非居住者が購入出来れば、日本国内で外貨MMFを持つより良いかも?



結果は以下の通り。購入は出来るがNZの税制では28%の税金が源泉徴収されるため、通常の定期預金が有利であると判明。Term Fundは税金が33%または30%支払う必要がある高額所得者向けの商品の様です。



また以下の文章では非居住者の課税は10%としていますが、IR290によれば、日本の居住者に対しては15%とありHSBCからの案内とは異なりますので留意下さい。大概の国は10%なのですが...。この場合は確定申告は不要です。



また別途申請をしてAIL扱いとすると源泉徴収税制は2%へ低減されます。が、この場合は日本国内で確定申告が必要です。正確には他に確定申告が不要で(例えば株式の取引が無い、あっても特定口座源泉徴収ありなので確定申告しない)年収2000万円以下で他に20万円以上の収入が無い、という限られた人のみがこの扱いを受けるべきでしょう。



http://www.ird.govt.nz/calculators/tool-name/tools-n/ir290-worksheet-nrwt-rates-country-codes.html





For non-resident, there is not tax benefits for placing a term funds product. Term funds will be more suitable for resident customers who are paying 30%, or 33% tax rate because customers only need to pay 28% tax under term funds. However, for non-resident customers, you will still need to pay 28% tax on this product.



For non-resident, normal term deposit will be more suitable because you only need to pay 10% tax (under non-resident withholding tax rate) or do not pay any under Approved Issuer Levy. As the bank is not in the position to advise customer on tax issue, please refer to your accountant or tax adviser. However, please find the general information as per our account opening form as below:



* Customers who are not New Zealand tax residents will have Non Resident Withholding Tax (”NRWT”) deducted from interest payments. The rate deducted will be determined by

the country the customer is a tax resident of as determined by New Zealand Tax law. Non resident customers may also elect to have Approved Issuer Levy (AIL) applied at 2% of

interest payments. AIL is not a tax deducted from interest payments but a levy paid by HSBC. If AIL is elected the interest rate received on investment may be reduced by 0.25%.

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憂鬱な凍死家です。こちらではmixiとは異なり固めの話題中心です。

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