2012-02-24

2011年度の確定申告を行った。Carlosさんの所で記載されている様に海外証券会社で購入したETFの配当金には米国で源泉徴収されており、配当金と国内株式の損失とを相殺する事で源泉徴収徴収分を還付してもらえる。

 備忘録を兼ねてどのように記載すれば良いかを記述しておく。

 先ずは日本国内の配当金を入力するのと同様に海外での配当金金額を入力する。但し、日本国内での源泉徴収は無いので、国税並びに地方税の値は0とする。

 次に(40)の外国税控除を入力する。筆者の場合はeTaxでの入力だが、1.外国所得額の内訳を入力すれば、他の詳細な計算は不要となる。

 なお、配当金と源泉徴収額は、Firstradeの場合YTD(年度)の所得(=配当額)と税額が12月のstatementに表示されているので、これを利用する。Carlosさんも書かれているが、筆者が税務署の税務相談で現物のstatementを前に質問したところ、小額のためか年間の平均為替で計算しても差し支えない様である。他にも電話で質問したところ「厳密には毎月の所得、税金、為替をそれぞれ」という事だが、まあ、この程度の精度であれば許容範囲とされる様子。

 減額された外国所得額は0なので、「本年中に減額された外国所得額」は記入不要。eTaxであれば残りは自動計算なので特に入力不要。

0 コメント:

自己紹介

自分の写真
東京都, Japan
憂鬱な凍死家です。こちらではmixiとは異なり固めの話題中心です。

Total Page View

Categories

Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive