2008-11-22

 九十九電機が急遽営業を取りやめた。在庫品を担保にABL(Asset Base Lending)による融資を受けており、契約上、民事再生提出後、在庫は販売に回してはいけない。しかし九十九電機は販売を続けており裁判所の保全の仮処分が出た模様。
 契約上はNECリースに理がある。

 それにしても小売業のABLは信用取引二階建相当だと思う。一階部分はメーカから商品を仕入検収した時。検収時に所有権は移転するから、まず仕入分の債務を負う。二階部分は自分の物になった商品を担保にさらにABLで借金をして債務を負う。
 ABLの本来の担保は工場などの「生産はしたけど、未だ販売先から回収出来ていない債権」で、本件の様にメーカから受け入れた商品を直ぐに担保に入れて金を借りるというのはちょっとずれている気がする。

 不動産等の担保に対して抵当順位という概念はあるが、ABLだとどうなのだろうか。メーカと九十九電機との売買契約も、大概「民事再生等を申し立てた場合は売買契約は無効(=商品の所有権は移転しない)」と書いてしておくが、ABLの契約でも同様にしていた様である。

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