筆者は株式配当と株式の譲渡損とを相殺するため確定申告している。確定申告するとその他所得が20萬円以下の小額でも確定申告が必要になるので、HSBC AU,NZの利子収入が小額でも申告する必要がある。併せてSBIソーシャルレンディングの収入も雑所得になっているので、申告する。
海外銀行口座の利子収入は税引き前の金額を利子の欄へ記入する。無論、円貨へ換算する。一方、海外銀行で利子から源泉徴収がなされているので、外国税控除を行う。外国税控除には税金として控除されている金額を円貨に換算し記入すれば良い。
HSBCでは年間statementが発行されないので、12枚(今年は年途中からの口座開設なので少ないが)のstatementから利子収入と税額とを拾う必要がある。筆者の場合、AU,NZの両口座があるので面倒くさい。過去のレート一覧はみずほ銀行から入手した。
申告により税額は増加する。筆者の場合、株式配当と株式譲渡損との相殺による還付額が減った。
SBIソーシャルレンディングは税引き前金額を雑所得へ記入する。一方、源泉徴収額は「雑所得・一時所得などの厳選徴収税額の合計額」に入力すれば良い様だ。この申告をすると若干だが還付金額が増加した。
2013-03-10
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